法定相続人が被相続人の介護をしていた場合、寄与分を主張できる可能性があります。
寄与分の主張が認められると、本来の法定相続分に寄与分が加算されるので、ほかの相続人よりも遺産分割手続きで優遇されます。
ただし、介護による貢献が寄与分として認められるには、介護によって出費が節約されたり、通常の範囲を超える継続的な介護がおこなわれたりしたなどの要件を満たさなければいけません。
また、遺産分割協議で寄与分についての交渉をする必要があるので、ほかの相続人との間での話し合いが難航して、遺産相続トラブルが調停・審判に発展する危険性も生じます。
そこで、この記事では、介護の寄与分を主張したいと考えている人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。
- 相続で介護の寄与分が認められる要件
- 相続人以外の人物が被相続人を介護したときの対処法
- 介護の寄与分を請求するときの流れ
- 介護の寄与分を請求したいときに弁護士に相談・依頼するメリット
目次
介護で貢献した分は相続で反映できる?
まずは、被相続人の介護を担当した家族や親族が遺産相続手続きで自分の取り分を増やすように主張できるかについて解説します。
共同相続人が介護で貢献したときには寄与分を主張できる
寄与分とは、被相続人の事業に対して労務提供や財産上の給付をしたり、被相続人に対する療養看護などによって財産の維持・増加について特別の寄与をした共同相続人が主張できる経済的利益のことです。
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
引用:民法|e-Gov法令検索
寄与分の主張が認められた場合、以下の手順で各相続人の相続分を決定します。
- 被相続人が相続開始の時点で所有していた財産の価額から寄与分を控除したものを相続財産とみなす
- 法定相続分のルールに則って各相続分を決定する
- 寄与分を主張する相続人については、②で算出された金額に寄与分を加算する
これによって、介護などの貢献をした相続人は寄与分を加算した金額を受け取ることができるようになります。
その一方で、その他の相続人は寄与分が差し引かれた相続分しか取得できません。
つまり、寄与分を主張する相続人がいる事案では、介護などの貢献をした相続人とその他の相続人との間で遺産相続トラブルが生じる可能性があるということです。
寄与分が問題になる具体例
寄与分を主張できるかが問題になる事例として、以下のものが挙げられます。
- 療養看護型:仕事を辞めて親の在宅介護に専念した結果、親が介護士費用の負担を免れた場合
- 家業従事型:正当な給与を受け取らずに、相続人が被相続人が営む事業を献身的に手伝った場合
- 金銭出資型:被相続人の自宅購入費用、介護のためのリフォーム費用を負担したり、借金を立て替えたりした場合
- 扶養型:被相続人を引き取って日常的に生活の面倒をみたり、生活費を援助しつづけたりするなど、扶養義務の範囲を超えて扶養した場合
- 財産管理型:被相続人が所有する不動産を管理した結果、管理会社などへの委託費用を節約できた場合
ですから、相続人が被相続人の介護を負担したケースでは、療養看護型の寄与分を主張できる可能性があるといえるでしょう。
相続権のない親族が介護で貢献したときには特別寄与料を主張できる
実際には、被相続人の息子の嫁や孫、内縁の妻など、法定相続人ではない人物が、被相続人の介護などに従事するケースは少なくありません。
しかし、寄与分を主張できるのは共同相続人だけです。相続権のない息子の嫁や孫、内縁の妻は、寄与分を主張して遺産から一定額を取得できないのが実情です。
このような法定相続人ではない人物の介護負担などを遺産相続手続きに反映するために、2019年の民法改正で、特別寄与料制度が導入されました。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
引用:民法|e-Gov法令検索
被相続人の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)は、無償で被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対して、特別寄与者の貢献に応じた額の金銭を請求できます。
ただし、特別寄与料を請求できるのは、被相続人の財産の維持・増加について特別な寄与をしたときに限られます。
親族として課される通常の扶養義務を果たした程度(通常の同居、一般的な手伝いなど)では、特別寄与料の請求は認められない可能性が高いです。
内縁の妻や事実婚のパートナーが介護に貢献したときには特別縁故者として財産を受け取る
内縁の妻や事実婚状態のパートナーが被相続人の介護に貢献するケースは少なくありません。
しかし、寄与分を主張できるのは法定相続人だけです。また、特別寄与料を請求できるのは親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)に限られます。
そのため、内縁の妻や事実婚のパートナーは、どれだけ介護に従事をしていたとしても、寄与分や特別寄与料の枠組みでは遺産を受け取ることができません。
そこで、内縁の妻や事実婚のパートナーが相続財産を取得するには、特別縁故者としての権利を主張する方法が考えられます。
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
引用:民法|e-Gov法令検索
特別縁故者として相続財産を受け取るには家庭裁判所の許可が必要です。相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3ヶ月以内に申し立てをしなければいけません。
また、特別縁故者が相続財産を受け取ることができるのは、相続人が存在しない場合や、他の相続人全員が相続放棄をした場合に限られます。
このように、法定相続人や親族としての地位を与えられていない内縁の妻・事実婚のパートナーが特別縁故者として財産を取得するハードルは相当高いので、もしこれらのパートナーに財産を譲りたいと考えているなら、生前贈与や遺言書などの方策を尽くしましょう。
遺産相続手続きで介護の寄与分を主張するための要件5つ
被相続人を介護したからといって、常に寄与分の主張が認められるわけではありません。
ここでは、被相続人への介護が寄与分として認められる5つの要件について解説します。
- 相続人であること
- 被相続人の財産の維持または増加に貢献した行為をおこなったこと
- 期待される以上の特別の寄与をしたこと
- 無償ないし無償に近い行為をしたこと
- 継続的な行為であること
相続人であること
寄与分を主張できるのは法定相続人だけです。
どこまでの範囲の人物が法定相続人になるかは、相続関係を取り巻く関係性によって異なります。
まず、被相続人の配偶者は常に法定相続人の資格を与えられます。
次に、その他の家族・親族については、「子ども(第1順位)> 直系尊属(第2順位)> 兄弟姉妹(第3順位)」の順番で相続権が発生します。
相続人資格が認められる人物が介護に貢献したなら、寄与分の主張を検討しましょう。これに対して、相続人資格が認められない人物が介護に専従したケースでは、特別寄与料を請求できるか検討してください。
被相続人の財産の維持または増加に貢献した行為をおこなったこと
寄与分として請求できるのは、被相続人の財産の維持または増加に貢献した行為に及んだときに限られます。
どれだけ被相続人のためを思ってサポートをしても、財産が維持・増加とは無関係の場合には、寄与分は請求できません。
たとえば、被相続人の配偶者が仕事を辞めて介護に専念し、訪問介護やヘルパーなどの費用を節約できた場合には、被相続人の財産が減少しないように貢献できたという意味でプラスをもたらしているので、寄与分として主張できるでしょう。
期待される以上の特別の寄与をしたこと
寄与分の主張が認められるのは、通常期待される以上の特別の寄与をしたときだけです。
そもそも、夫婦、親子、家族、親族などには、ある程度の範囲の相互扶助義務が課されています。
第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
引用:民法|e-Gov法令検索
ですから、ただ同居をしていただけの場合、1週間に1、2回の頻度で通院のサポートをした場合、定期的に日用品の買い出しをした場合などでは、通常の扶養義務を果たしたに過ぎないと判断されて、寄与分を主張できない可能性が高いです。
これに対して、被相続人と10年以上同居して毎日介護した場合、介護のために仕事を辞めて被相続人と同居を開始した場合などでは、特別の寄与と認められやすいでしょう。
無償ないし無償に近い行為をしたこと
寄与分の主張が認められるのは、被相続人に対する貢献が無償または無償に近いものとしておこなわれたときだけです。
たとえば、被相続人の生活費を全て工面しながら介護をしていたケースなどでは、寄与分の請求が認められやすいです。
これに対して、外部サービスを依頼したときと同程度の金額を介護に対する報酬・謝礼として貰ったり、生活費などの名目で金銭を受け取っていたりした場合には、寄与分の請求は認められにくいでしょう。
継続的な行為であること
寄与分の請求が認められるのは、被相続人に対する介護を継続的におこなったときです。
実務的には、3年以上継続して介護をした実績があれば、寄与分として認められやすいでしょう。
これに対して、数日だけ介護のサポートをした場合、被相続人が入院した数ヶ月の期間だけ面倒をみた場合などでは、継続性がある特別の寄与行為とは認められにくいです。
遺産相続手続きで介護の寄与分を主張する流れ
遺産相続手続きで介護の寄与分を主張する流れを解説します。
- 遺産分割協議で寄与分について話し合う
- 遺産分割調停を申し立てる
- 遺産分割審判で解決を目指す
遺産分割協議で介護の寄与分について交渉する
まずは、相続人全員が参加する遺産分割協議で、介護の寄与分を取得したい旨を主張します。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産を分ける方法や割合について話し合うことです。相続人全員が協議に参加しなければいけませんが、細かい方法や期限については法律上の決まりはありません。
ほかの相続人が寄与分の請求について納得してくれたら、その旨を記載した遺産分割協議書を作成します。
これに対して、寄与分の請求に応じない相続人がひとりでもいると、遺産分割協議は不成立に終わるので、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てなければいけません。
介護の寄与分の計算方法や相場とは?
遺産分割協議で介護の寄与分を請求する際には、自分で寄与分の金額を算出する必要があります。
一般的に、介護の寄与分は【療養看護の報酬相当額(日当) × 介護日数 × 裁量的割合】の計算式で求めます。
療養看護の報酬相当額は、要介護レベルや地域区分に応じて異なります。また、裁量的割合は、介護の貢献度や実態などの個別事情を総合的に考慮して、事案ごとに決められます。
自分だけで寄与分の金額を算定するのは難しいので、可能な限り弁護士に相談することを強くおすすめします。
遺産分割調停を申し立てて介護の寄与分について主張する
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員が紛争当事者の意見を聴取したり証拠を確認したりして和解成立をサポートする法的手続きのことです。
寄与分の諸条件などを含めて遺産の分割方法について合意に至った場合には、調停調書が作成されて、合意内容に沿って遺産分割手続きが進められます。
調停を申し立てるときの必要書類
遺産分割調停または寄与分を定める処分調停を申し立てるには、以下の申立書や疎明資料などを準備する必要があります。
| 共通 | ・申立書1通及び相手方の人数分の写し ・標準的な申立添付書類(事情説明書、進行に関する照会回答書) ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・相続人全員の住民票または戸籍附票 ・遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し、または、残高証明書、有価証券写しなど) |
|---|---|
| 相続人が第2順位相続人の場合 | ・被相続人の直系尊属に死亡している人がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
| 相続人が第2順位相続人の場合 | ・被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の兄弟姉妹に死亡している人がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・代襲者としての甥姪に死亡している人がいる場合、その甥姪の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
事案によっては、さらに疎明資料の提出を求められることがあるので、裁判所からの指示に従ってください。
調停の申し立て先と費用
遺産分割調停を申し立てる際には、被相続人1人につき収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手代が必要です。
また、寄与分を定める処分調停を申し立てるときには、申立人1人につき収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手代の納付を求められます。
調停の申し立て先は、相手方のうちのひとりの住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。
管轄する家庭裁判所の連絡先については、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)|裁判所」から確認してください。
遺産分割審判で介護の寄与分が認められるように手続きを進める
遺産分割調停を経ても寄与分についての争いが解決しない場合には、自動的に、遺産分割審判に手続きが移行します。
遺産分割審判では、提出された証拠や証言などに基づき、裁判官が審判という形で遺産分割の方法や割合などについて終局的な判断を下します。
実務的に、遺産分割審判まで遺産相続トラブルが深刻化すると、寄与分の主張は認められにくい傾向にあります。
ですから、介護の寄与分を主張したい場合には、遺産分割協議や遺産分割調停の段階で、相手方からの合意を引き出すべきでしょう。
遺産相続で介護の寄与分を主張したいときに弁護士へ相談・依頼するメリット3つ
遺産相続手続きで介護の寄与分を主張したいときには、弁護士へ相談・依頼するのがおすすめです。
遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士の力を借りれば、以下3つのメリットを得ることができるでしょう。
- 寄与分の主張を根拠づける証拠を用意してくれる
- 依頼者の代理人として他の相続人との協議を進めてくれる
- 遺産分割調停・遺産分割審判といった裁判所関係の手続きを代理してくれる
寄与分の主張を根拠づける証拠を用意してくれる
介護の寄与分を請求する際には、具体的な根拠を示しながら金額を明示する必要があります。
しかし、長年の介護実績を見直して正確な寄与分の金額を算定するのは簡単なことではありません。
弁護士に相談・依頼をすれば、被相続人との関係や長年の介護状況などを総合的に調査したうえで、寄与分の主張が認められやすい状況を作り出してくれるでしょう。
寄与分が認められるようにほかの相続人と交渉してくれる
寄与分を請求する際には、遺産分割協議などでほかの相続人との協議が必要です。
しかし、寄与分を主張されるとほかの相続人の相続分が目減りするため、当事者だけで冷静な話し合いをするのは難しいです。
弁護士に依頼をすれば代理人として交渉のテーブルについてくれるので、相手方と冷静に交渉をして、寄与分についての合意を引き出してくれるでしょう。
遺産分割調停・遺産分割審判といった裁判所関係の手続きを代理してくれる
寄与分に関する協議がまとまらないと、遺産分割調停や遺産分割審判といった裁判所関係の手続きを利用せざるを得ません。
しかし、調停や審判に対応するには、期日に出席をして証言をおこなったり、寄与分の主張を根拠づける客観的な証拠を提出したりする必要があります。仕事や家事・育児などに追われている一般の人がこれらの手続きに対応するのは簡単ではないでしょう。
弁護士に依頼すれば、裁判所関係の手続きや資料の取り寄せなどを全て代理してくれるので、依頼者は定期的に弁護士から報告を受けたり法律事務所で打ち合わせをしたりするだけで済みます。
相続で介護の寄与分を主張したいなら弁護士へ相談しよう
被相続人を介護などでサポートした過去があるなら、寄与分の主張を検討してください。
通常期待される程度の範囲を超えて特別な貢献をしたときには、介護実績などに応じて加算された相続分を受け取ることができるでしょう。
遺産相続相談弁護士ほっとラインでは、寄与分などの遺産相続トラブルへの対応が得意な弁護士を多数紹介中です。弁護士に相談・依頼すれば寄与分の請求が認められやすくなるので、速やかに信頼できる弁護士までお問い合わせください。