山内 隆(やまうち たかし)

「遺産相続のお悩みに直面したら弁護士にご相談を|遺言書のサポートから遺産分割調停まで対応する弁護士 山内 隆におまかせください。」

セントラル法律事務所 | 山内 隆(やまうち たかし)

〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18番2号 明宏(メイコウ)ビル7階

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セントラル法律事務所

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セントラル法律事務所オフィス
事務所名 セントラル法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18番2号 明宏(メイコウ)ビル7階
担当弁護士名 山内 隆(やまうち たかし)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会 No.30877
担当弁護士:セントラル法律事務所

「東京都を中心に埼玉、神奈川、千葉などからのご相談に対応しています。ベテラン弁護士と一緒に、円満な遺産相続協議を進めましょう。」

東京都港区新橋に事務所を構える「セントラル法律事務所」に在籍する弁護士 山内 隆(以下 山内)は、遺産相続分野に豊富な実績を持つベテラン弁護士です。

高齢化が進んでいる今、遺産相続問題に直面する方は決して少なくありません。複雑な遺産相続問題に頭を抱えている方も多く、弁護士に寄せられる相談にもいろんなご内容があります。山内は弁護士歴20年を迎えており、これまで数多くの遺産相続問題を解決してきました。できる限り円満な相続を目指して、分かりやすく丁寧なアドバイスを実施していますので、まずはお気軽にご相談ください。東京都を中心に埼玉、神奈川、千葉県など、都内近郊の方々からのご相談もお受けしています。

定休日 なし※土日祝日のお問い合わせはメールのみ受け付けております。 折り返しは翌営業日以降となります。
相談料 初回相談60分無料
最寄駅 三田線 内幸町駅(徒歩1分) JR・銀座線・京急線 新橋駅(徒歩5分)
対応エリア 関東
電話受付時間 平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~20:00
着手金

経済的利益が
300万円以下:8.8%(税込)
300万円を超え、3,000万円以下:5.5%+9万9,000円(税込)
3,000万円を超え、3億円以下:3.3%+75万9,000円(税込)
3億円を超える:2.2%+405万9,000円(税込)

報酬金

経済的利益が
300万円以下:17.6%(税込)
300万円を超え、3,000万円以下:11%+19万8,000円(税込)
3,000万円を超え、3億円以下:6.6%+151万8,000円(税込)
3億円を超える:4.4%+811万8,000円(税込)

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【対応分野】セントラル法律事務所

遺産分割
遺留分
遺言書
遺産使い込み
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不動産の相続
相続人・財産調査
相続登記
成年後見

「遺産相続問題は、生前でも紛争を見据えた対応ができる弁護士へ」

遺産相続については、近年銀行や証券会社など、士業以外の金融サービス業も積極的に相談会を開催しています。金融サービス業が行っている遺産相続向けのサポートとは、生前の遺言書の作成や保管サービスを提供するものです。信託銀行の広告を目にする機会も増えていますね。しかし、弁護士以外の士業や金融サービス業の方では、「紛争」に対応することはできません。遺産相続問題はたとえ生前からであっても、紛争を見据えた対応ができる弁護士へ相談されることがおすすめです。特に弁護士と対策を行った上で作る遺言書は、相続人間の争いを防ぐ効果が高く、家族のトラブルを未来に残さないというメリットをもたらします。

ご自身で遺言書を残す「自筆証書遺言」という方法がありますが、遺言書の要件を満たしておらず、無効になってしまうおそれがあります。弁護士は基本的に偽造リスクがない「公正証書遺言」を作成しています。相続後に家庭裁判所にて必要となる検認の手続きも、公正証書遺言なら必要ありません。未来のトラブルを見据えて、遺留分にも配慮した適切な内容の遺言書作成をサポートしますので、ぜひ生前から遺産相続問題は弁護士におまかせください。

「遺産相続問題に直面したら、迷わず弁護士へ」

相続はある日突然始まることも少なくありません。予期せぬ家族のご逝去によって始まる相続は、相続財産がどのぐらいあるのか調査する必要があります。また、相続人間で協議を行い、遺産分割協議をまとめる必要もあります。遺産相続は相続人同士が納得し、円満に解決できることが望ましいですが、相続人の一部が着服しているケースや、遺言書の中身が到底納得できる内容ではない場合もあるでしょう。家族間の問題ではありますが、当事者間で話し合っても解決できそうにない場合は、迷わず弁護士へご相談ください。遺産相続問題に弁護士が入ることで、スムーズに協議がまとまるケースも多くなっています。

また、協議がまとまらない場合でも、「調停」という選択肢があります。家庭裁判所で調停を行うことで、予想以上に早く解決方法が見つかる場合もあります。弁護士に相続問題を依頼すると、当事者間がヒートアップすると考える方も多いですが、中立の立場である調停委員も加わることで、納得して解決できることも多いのです。問題解決が長引いている間に次の相続が発生してしまったり、新たな火種が生まれてしまったりする前に、弁護士とともに解決を目指しましょう。

「成年後見人に関するお悩みも、山内にご相談ください」

高齢化社会を迎えている日本においては、「成年後見人」問題も増加傾向にあります。成年後見人とは、認知症などを患うことにより、判断能力が不十分な方をサポートする制度です。介護におけるサポートとは異なり、成年後見人は家庭裁判所の監督下で本人が有する財産の管理や保護を行う方を意味します。成年後見人は申立てをすると、家庭裁判所が成年後見人を選任するため、ご身内以外の方が指名されることもあります。

相続人の中に判断能力が不十分な人がいるケースや、生前から近い将来を見据えて成年後見人の申立てをしておく方が望ましいケースも増加しています。成年後見人が必要かも、と感じられる場合や、まずは制度について聞いてみたい方からのご相談にも、山内が丁寧に対応します。まずはお気軽にご相談ください。

「安心の解決実績を紹介|遺産相続を未来へつなげるヒントを解説します」

山内は遺産相続問題において豊富な知見と解決実績を有しています。安心してご依頼いただけるように、解決実績を紹介します。ご相談者様の遺産相続を未来へつなげるヒントを解説しますので、ぜひご一読ください。

「遺言書では0円だった相続人が、遺留分相当額の和解金を獲得できたケース」

依頼者の父が亡くなったあと、遺言書があることがわかりました。このケースでは、相続人は依頼者と、姉の2名でした。亡父が残した遺産相続は不動産のみであり、遺言書上では、姉の単独相続にすると示されていました。これでは依頼者は何も得ることができません。そこで、弁護士相談にいらっしゃいました。弁護士は受任後に内容証明郵便で遺留分を主張、その後は裁判所に不動産競売を申立てし、売却で得た競売代金の分割を得ることができました。

こうした事件を防ぐためには、生前に遺留分に考慮をした遺言書を残すことが重要です。大切な家族が揉めないためにも、できる限り家族間で話し合い、納得のいく遺言書を残すことを目指しましょう。また、遺言書で不利な相続であるとわかった場合には、一人で悩まず、まずは弁護士に相談されることがおすすめです。このケースのように、競売を経て遺留分相当額が獲得できるケースもあります。諦めずにまずはご来所ください。

「遺産分割トラブルで弁護士が介入後、要求額を超える金額が得られたケース」

遺産分割協議が親族間で揉めており、相続人の1人がご相談に来られたケースです。このケースでは、相続人の中に連絡が取れない方がおり、交渉すらままならない状態でした。そこで、山内は受任後、遺産分割協議の円満な開催を提案、依頼者は要求額を超える金額を獲得できました。この事件では、形見分けもスムーズに行うことができ、円満に解決できました。

相続が発生すると、相続人を特定する必要がありますが、中には相続人が行方不明になっていたり、連絡先はわかっていても話し合いに応じてくれないケースなどもあります。代襲相続が発生していると、さらに相続は複雑化します。遺産分割協議を円満に終えるためには、早めに弁護士へご依頼いただくことがおすすめです。弁護士は依頼者の利益のために、粘り強く交渉します。

「家族が認知症になり、成年後見人の申立てを行ったケース」

依頼者は自身の母が90歳を超えており、認知症を発症していたため、今後の財産管理に不安を抱えていました。判断能力が低下しているとご自身の所有する預貯金や不動産などの管理は難しくなります。依頼者のご相談を受け、山内は「成年後見の申立て」を提案、依頼者の母の後見人には弁護士自身を推薦し、無事に就任できました。

成年後見人に弁護士自身が就任できたことで、ご家族の財産管理の負担は減ります。成年後見業務は今後増加すると考えられています。ご家族の認知症をきっかけに、財産管理や相続手続きの中で、判断能力が不十分な方はどうするべきか、という問題に直面する方は多いでしょう。ぜひ、成年後見人の問題についてもお気軽に山内へご相談ください。

「あなたの遺産相続問題を共に悩み、共に歩みます。お気軽に弁護士山内 隆にお問い合わせください。」

遺産相続問題は誰もが経験する可能性があります。山内はどんなお悩みを抱える依頼者に対しても、「最も身近な存在」でありたいと考えています。一緒に戦えるパートナーとして、あなたの遺産相続問題を共に悩み、共に歩みます。初回相談は無料で60分と十分な時間をご用意しています。休日や夜間相談にも、できる限り柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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