相続財産管理人・相続財産清算人の選任が 必要な場合とは?民法改正の内容や選任手続きの流れなどを解説

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相続人が存在しているかどうかわからないときには、相続財産管理人(相続財産清算人)の選任が必要です。

相続財産清算人がいなければ、相続財産が適切に管理されず資産価値が目減りしたり遺産が散逸したりするリスクが高まるからです。

たとえば、被相続人に対してお金を貸していた債権者は、相続財産清算人との間で交渉などをすることで、遺産から返済を受けることができるでしょう。

そこで、この記事では、相続財産管理人(相続財産清算人)について関心を抱いている人のために、以下の事項についてわかりやすく解説します。

  • 相続財産管理人・相続財産清算人に関する民法改正の内容
  • 相続財産管理人・相続財産清算人の選任が必要な場合
  • 相続財産管理人・相続財産清算人の業務内容
  • 相続財産管理人・相続財産管理人を選任する流れ

【前提】相続財産管理人と相続財産清算人とは

まずは、相続財産管理人・相続財産清算人に関する基本事項について解説します。

相続財産管理制度に関する民法改正

令和5年4月1日施行の改正民法で、相続財産管理制度が大幅に見直されました

改正前の相続財産管理制度では、相続財産管理人だけが制度化されており、相続財産管理人は、相続財産の保存を目的とするものと清算を目的とするものの2種類に区分されていました。実務上、相続財産の保存目的の相続財産管理人はほとんど使用されていなかったため、改正前民法では、相続財産管理人は精算目的のものを指すと理解されていました。

今般の民法改正では、相続財産の保存目的で設置されるのが相続財産管理人清算目的で設置されるのが相続財産清算人という形で、相続財産管理制度が整理されました。民法改正の前後で「相続財産管理人」という名称の意味が異なる点に注意が必要です。

相続財産管理人とは

相続財産管理人とは、相続財産の保存に必要な処分をおこなう権限を有する人物のことです。

相続財産管理人は、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所で選任されます。

(相続財産の保存)
第八百九十七条の二 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
引用:民法|e-Gov法令検索

改正前民法では、相続財産の保存を目的とする相続財産管理人は、次の3つのシチュエーションでしか選任できないとされていました。

  • 熟慮期間中
  • 限定承認後
  • 相続放棄がおこなわれたあと、次の相続順位の法定相続人に引き継がれるまでの間

そのため、民法改正前までは、単純承認がされてから遺産分割手続きが終了するまでのケース、相続人がいることが明らかではないケースでは、保存目的の相続財産管理人は選任できませんでした

今回の民法改正により、相続財産管理人はいつでも選任可能になったので、以下すべてのシチュエーションで相続財産管理人(保存目的)の力を頼ることができるようになっています。

  • 熟慮期間中
  • 限定承認後
  • 相続放棄がおこなわれたあと、次の相続順位の法定相続人に引き継がれるまでの間
  • 単純承認がされてから遺産分割手続きが終了するまでの間
  • 相続人がいることが明らかではない場合

特に、相続人がいることが明らかではない場合において、保存目的だけの相続財産管理人が選任できるようになったのは、予納金の負担が軽減されるというメリットをもたらします

たとえば、民法改正前は、清算業務が必要ではなく、かつ、相続人がいることが明らかではない場合でも、旧相続財産管理人を選任しなければいけませんでした。

しかし、民法改正後であれば、保存目的だけに特化した相続財産管理人を選任できるので、予納金が少額に抑えられるでしょう。

相続財産清算人とは

相続財産清算人とは、相続財産の清算目的で選任される人物のことです。相続財産清算人は、相続人がいない相続財産について、最終的に国庫へ帰属させるまでの役割を担います。

遺産相続手続き全般において相続財産の保存目的の相続財産管理人が選任できるようになったことを踏まえて、清算目的のものを完全に区別するために、相続財産清算人という役職が新設されました

(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の清算人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第九百五十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
引用:民法|e-Gov法令検索

相続財産管理人と相続財産清算人の業務内容

相続財産管理人と相続財産清算人の業務内容について解説します。

相続財産管理人・相続財産清算人共通の業務内容

相続財産管理人と相続財産清算人の共通の業務内容・権限については、民法第27条〜第29条、及び、第103条で規定されています。

相続財産の目録の作成

第1に、相続財産管理人・相続財産清算人は、業務をおこなう前提として、相続財産の目録を作成しなければいけません。

(管理人の職務)
第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
引用:民法|e-Gov法令検索

一般的に、相続財産目録は、相続財産管理人・相続財産清算人が選任されて2ヶ月程度で作成するように家庭裁判所から指定されることが多いです。

相続財産目録には、不動産や動産、預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金や未払い金などのマイナスの財産なども記載されます。

相続財産の保存、利用、改良(管理行為)

第2に、保存行為代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲内の利用行為・改良行為については、家庭裁判所の許可を得ずに、相続財産管理人・相続財産清算人自身の判断で対応できます。

保存行為・利用行為・改良行為は、それぞれ以下のような内容を指します。保存行為・利用行為・改良行為を総称して管理行為と呼ぶこともあります。

  • 保存行為:相続財産の現状を維持するために必要な行為。腐敗しやすい財産を売却して金銭に換価する行為、不動産の相続登記手続きをおこなう行為、債権の消滅時効の完成猶予措置をとる行為など。
  • 利用行為:相続財産の収益を図る行為。金銭を銀行に預け入れる行為など。
  • 改良行為:相続財産の使用価値や交換価値を増加させる行為。家屋を造作・修繕する行為など。
(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
引用:民法|e-Gov法令検索

処分行為

第3に、家庭裁判所の許可を得たときに限り、相続財産管理人・相続財産清算人は、管理行為の範囲を超えた処分行為をすることができます。

たとえば、相続不動産や株式の売却、定期預金の満期前解約、家具や家電の処分などが挙げられます。

(管理人の権限)
第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
引用:民法|e-Gov法令検索

家庭裁判所の許可なしに相続財産管理人・相続財産清算人が処分行為に及んだ場合には、無権代理行為となってしまいます。

相続財産清算人に特有の業務

相続財産管理人は相続財産の保存を目的におこないますが、相続財産清算人は相続財産を最終的に国庫に帰属させるために、以下のような職務を全うします

  • 被相続人の債権者や受遺者に対する弁済
  • 特別縁故者に対する相続財産の分与
  • 残余財産の国庫への帰属
  • 被相続人の債権者や受遺者に対する相続財産の状況報告 など

相続財産管理人と相続財産清算人の選任が必要な場合の代表例5つ

相続財産管理人・相続財産清算人の選任が必要な場合の代表例を5つ紹介します。

  1. 法定相続人が誰もいない場合
  2. 法定相続人全員が相続放棄をした場合
  3. 相続人の所在が明らかではない場合
  4. 相続人が適切に財産を管理していない場合
  5. 遺言書で法定相続人以外の第三者に遺贈された場合

法定相続人が誰もいない場合

法定相続人が存在しない状況だと、相続財産の引き取ったり管理・保管・清算したりする人がいません。

そのため、相続人が最初から誰ひとりとしていない場合には、相続財産清算人・相続財産管理人の選任が必要です。

法定相続人の資格を与えられているのは、以下の人物です。

  • 被相続人の配偶者
  • 第1順位相続人:被相続人の直系卑属(子ども、子どもがすでに死亡している場合には孫など)
  • 第2順位相続人:被相続人の直系尊属(父母、父母がすでに死亡している場合には祖父母など)
  • 第3順位相続人:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡している場合には甥・姪など)

法定相続人全員が相続放棄をした場合

法定相続人が相続放棄を選択すると、その法定相続人は最初から相続人ではなかったとみなされます。

(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
引用:民法|e-Gov法令検索

そして、法定相続人全員が相続放棄をした場合、法定相続人が誰も存在しない状況が発生します

そのため、法定相続人全員が相続放棄をすると相続財産を管理・処分などする人がいなくなるので、相続財産管理人・相続財産清算人の選任が必要です。

相続人の所在が明らかではない場合

相続人の所在が明らかではない場合には、相続財産管理人・相続財産清算人の選任が必要です。

ただし、あとから相続人がいることが明らかになったときには、相続財産法人は成立しなかったものとみなされて、相続財産清算人は退任します。

相続人の存在が明らかになるまでの間に相続財産清算人がおこなった行為は、権限の範囲内のものに限り、有効と扱われます。

(相続財産法人の不成立)
第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
引用:民法|e-Gov法令検索

相続人が適切に財産を管理していない場合

相続人が適切に相続財産を管理していない場合には、相続財産の価値が下落するなどのリスクが高まります。

たとえば、遺産分割協議が難航して誰が相続財産を管理するのかがはっきりせず被相続人の財産が散逸するおそれがあるケース、相続人が高齢で相続財産の管理などが物理的に不可能なケースなどが挙げられます。

このように、相続人が適切に財産を管理していないケースでは、相続財産管理人・相続財産清算人を選任して、相続財産の適切な管理・処分が必要になるでしょう。

遺言書で法定相続人以外の第三者へ財産が遺贈された場合

遺言書に法定相続人以外の第三者に財産を譲る旨が記載されていたときには、第三者に財産を引き渡すための手続きを担当する人物が必要です。

まず、法定相続人が存在する場合には、相続人が遺贈義務者として第三者への引き渡しをおこないます。

また、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が第三者への遺贈を履行する権限を有します。

これに対して、遺言執行者も法定相続人も存在しないケースでは、第三者への遺贈をおこなう人物が存在しません。

ですから、遺言書で第三者へ遺贈されたケースにおいて、法定相続人も遺言執行者も存在しない場合には、相続財産管理人・相続財産清算人の選任が必要になります。

相続財産清算人を選任する流れ・手続き

さいごに、相続財産清算人の選任手続きの流れについて解説します。

  1. 家庭裁判所への申し立て
  2. 相続財産清算人の選任及び相続人搜索の公告
  3. 債権者・受遺者に対する弁済申し出の公告・催告
  4. 相続財産の管理
  5. 債権者・受遺者への弁済
  6. 特別縁故者への財産分与
  7. 国庫への帰属・管理終了の報告

家庭裁判所への申し立て

相続財産清算人を選任するには、家庭裁判所への申し立てが必要です。

相続財産清算人の選任を申し立てる権限を有するのは、利害関係者(債権者、受遺者、特別縁故者など)、または、検察官です。

申し立て先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。裁判所の住所などについては、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)|裁判所」から確認してください。

相続財産清算人の選任申し立ての際に必要な費用は以下のとおりです。

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手​
  • 官報公告料5,582円

相続財産清算人の選任を申し立てる際の必要書類は以下の表を参考にしてください。

相続財産清算人選任申立書 相続財産清算人の選任の申立書|裁判所をご確認ください。
標準的な添付書類 ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子・その代襲者で死亡している人がいる場合,その子・その代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・代襲者としての甥・姪で死亡している人がいる場合,その甥・姪の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・相続財産についての資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し、残高証明書、相続財産目録など)
・利害関係人からの申し立ての場合,利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書写しなど)
・相続財産清算人の候補者がある場合にはその住民票または戸籍附票

家庭裁判所は、提出された書類などを確認したうえで、相続財産清算人の選任が必要かどうかを判断します。

そして、相続財産から相続財産清算人の管理費・報酬を支払えないと思われる場合には、申立人に対して予納金の支払いを求めます

家庭裁判所から予納金の支払いを求められた場合には、申し立てから1ヶ月以内程度を目安に、予納金の支払いが必要です。

予納金の金額は事案によって異なりますが、20万円〜100万円が相場です。

相続財産清算人の選任及び相続人搜索の公告

家庭裁判所が相続財産清算人を選任する判断を下した場合には、相続財産清算人が選任された旨と、相続人がいる場合には権利を主張すべき旨が公告されます。この公告期間は、6ヶ月以上でなければならないとされています。

(相続財産の清算人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
引用:民法|e-Gov法令検索

債権者・受遺者に対する弁済申し出の公告・催告

相続財産清算人の選任公告がされたときには、相続財産清算人が、すべての相続債権者及び受遺者に対して、指定された2ヶ月以上の期間内に、権利行使を申し出るように公告をおこないます。

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
引用:民法|e-Gov法令検索

民法改正によって、債権者・受遺者に対する弁済申し出の公告と相続財産清算人の選任及び相続人捜索の公告を同時にできるようになったので、相続財産の清算手続きの期間が短縮化されました

また、相続財産清算人が債権者・受遺者をすでに把握している場合には、個別に弁済申し出をするように催告がおこなわれます。

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条
2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
第九百二十七条
3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
引用:民法|e-Gov法令検索

相続財産の管理

相続財産清算人が選任されると、相続財産調査をおこない、目録を作成します。

相続財産目録は、新しい財産が見つかるたびに修正されます。

また、相続財産清算人は、事案の状況に応じて、相続財産を保存・処分するなど、適切な対応をおこないます

保存行為などについては家庭裁判所の許可は必要ありませんが、保存行為を超える処分行為に及ぶ際には家庭裁判所の許可を得なければいけません。

債権者・受遺者への弁済

債権者・受遺者に対する弁済申し出の公告・催告によって債権者・受遺者が権利行使の旨を申し出た場合、相続財産清算人は、相続債権者及び受遺者に対して弁済をおこないます

公告期間が満了するまでに判明しなかった相続債権者・受遺者については、権利行使は認められません。

(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条 第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
引用:民法|e-Gov法令検索

なお、相続人捜索の公告をした結果、相続人の存在が判明し、かつ、その相続人が遺産相続を承認したときには、相続財産清算人の代理権が消滅します。

この場合、相続財産清算人は、承認をした相続人に財産を引き継ぐために、清算に関する計算をおこないます。

(相続財産の清算人の代理権の消滅)
第九百五十六条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
引用:民法|e-Gov法令検索

特別縁故者への財産分与

権利行使できる債権者・受遺者が存在しない場合や、弁済をしてもなお相続財産に余りがある場合には、特別縁故者からの請求により、特別縁故者に対して財産の全部または一部が与えられます

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
引用:民法|e-Gov法令検索

特別縁故者として相続財産を受け取ることができるのは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めていた者などが挙げられます。

特別縁故者からの申し立ては、公告期間が満了してから3ヶ月以内に制限されています。

【参照】特別縁故者に対する相続財産分与|裁判所

国庫への帰属・管理終了の報告

債権者や受遺者への弁済、特別縁故者への分与などをおこなったあと、相続財産清算人が報酬に関する申し立てをおこない、報酬を受け取ります。

そして、なお相続財産に残りがある場合には、国庫に帰属します

(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
引用:民法|e-Gov法令検索

相続財産清算人が国庫への帰属などの計算業務をおこない、遺産相続手続きが終了します。

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