準確定申告とは?必要な人・不要な人の違いや申告期限、手続き方法を解説

準確定申告とは?必要な人・不要な人の違いや申告期限、手続き方法を解説
準確定申告とは?必要な人・不要な人の違いや申告期限、手続き方法を解説

家族が亡くなった際、相続人が対応しなければならない税金の手続きの一つに「準確定申告」があります。準確定申告とは、亡くなった人に代わって、その年の所得や税金を申告する手続きです。

ただし、亡くなった人すべてに準確定申告が必要なわけではありません。生前の仕事や収入の種類、所得金額などによって、申告が必要なケースと不要なケースに分かれます。

また、準確定申告の期限は、原則として相続の開始を知った日の翌日から4か月以内と定められています。期限を過ぎると追加の税金が発生する可能性もあるため、早めの確認が大切です。

この記事では、準確定申告が必要な人と不要な人の違い、申告期限、必要書類、具体的な手続き方法までわかりやすく解説します。

目次

準確定申告とは?通常の確定申告との違い

準確定申告とは、亡くなった人の所得税について、相続人が代わりに申告する制度です。通常の確定申告と基本的な税金の計算方法は共通していますが、申告する人や対象期間、提出期限などが異なります。

準確定申告は亡くなった人の所得を相続人が代わりに申告する手続き

準確定申告とは、亡くなった人が生前に得た所得を計算し、所得税と復興特別所得税の申告・納税を行う手続きです。通常は本人が確定申告を行いますが、亡くなった場合は相続人がその役割を引き継ぎます。

例えば、個人事業を営んでいた父親が亡くなった場合、父親の事業収入や経費を調べて所得を計算し、必要に応じて相続人が申告書を提出します。すでに源泉徴収などで納めた税金が多ければ、還付を受けられることもあります。

準確定申告は、亡くなった人に確定申告の義務があった場合に必要となる手続きです。そのため、亡くなったという理由だけで必ず申告しなければならないわけではありません。

なお、相続人が複数いる場合は、原則として相続人全員が連署して申告します。別々に提出することもできますが、その場合は他の相続人の氏名を記載し、申告内容を通知する必要があります。

準確定申告の対象期間は1月1日から亡くなった日まで

準確定申告の対象となるのは、原則として亡くなった年の1月1日から死亡日までに確定した所得です。通常の確定申告は1月1日から12月31日までの1年間を対象としますが、準確定申告では死亡日までを区切りとして計算します。

例えば、2026年8月15日に亡くなった場合、2026年1月1日から8月15日までの所得が申告対象です。この期間に発生した給与所得、事業所得、不動産所得などを確認して税額を計算します。

また、所得だけでなく、所得控除についても死亡日が重要になります。医療費控除は、原則として亡くなった人が死亡日までに支払った医療費が対象です。死亡後に相続人が支払った医療費は、亡くなった人の準確定申告には含められません。

生命保険料控除や社会保険料控除なども、死亡日までに本人が支払った金額をもとに判断します。収入と控除の両方について、いつ発生・支払いがあったのかを確認することが大切です。

通常の確定申告とは申告する人や期限が異なる

準確定申告と通常の確定申告は、どちらも所得税を計算して税務署に申告する手続きですが、いくつかの違いがあります。特に注意したいのは、申告する人と提出期限です。

比較項目 通常の確定申告 準確定申告
申告する人 所得を得た本人 相続人など
対象期間 原則1月1日~12月31日 1月1日~死亡日
申告期限 原則翌年3月15日 相続開始を知った日の翌日から4か月以内
提出先 本人の納税地を管轄する税務署 亡くなった人の死亡当時の納税地を管轄する税務署

例えば、2026年6月に亡くなり、相続人が同日に死亡を知った場合、原則として2026年10月までに準確定申告を行います。通常の確定申告と同じ翌年3月まで待つことはできません。

申告書の作成では通常の確定申告書の様式を使用しますが、準確定申告では相続人の情報を記載した付表も必要です。手続きの基本は似ていても、提出方法や必要書類には違いがあります。

準確定申告と相続税申告は別の手続き

準確定申告と相続税申告は、どちらも家族が亡くなった際に必要になることがある税務手続きです。しかし、申告する税金の種類や対象となる財産、期限は大きく異なります。

準確定申告は、亡くなった人の生前の所得に対する所得税を申告するものです。一方、相続税申告は、亡くなった人から財産を取得した相続人などが、相続財産に対する相続税を申告する手続きです。

また、準確定申告の期限は原則4か月以内、相続税申告の期限は原則10か月以内という違いもあります。どちらも相続開始を知った日の翌日から数える点は共通しています。

例えば、賃貸物件を所有していた人が亡くなった場合、生前の家賃収入について準確定申告が必要になることがあります。同時に、その賃貸物件などの相続財産について、相続税申告が必要になる場合もあります。

なお、相続財産の額によっては相続税申告が不要でも、準確定申告が必要なケースがあります。両者を混同せず、それぞれの申告義務を確認しましょう。

準確定申告が必要な人・不要な人の違い

準確定申告が必要かどうかは、亡くなった人の収入の種類や金額、所得控除などによって決まります。職業だけでは判断できないため、生前の収入状況を確認することが重要です。

個人事業主やフリーランスとして所得があった人は必要になる場合がある

亡くなった人が個人事業主やフリーランスとして働いていた場合、準確定申告が必要になる可能性があります。事業所得があり、所得控除などを考慮して税額を計算した結果、確定申告義務が生じる場合があるためです。

例えば、飲食店を経営していた人や、個人でデザイン業務、ライティング業務などを請け負っていた人が該当します。事業収入から必要経費を差し引き、所得金額を計算したうえで申告の必要性を判断します。

ただし、個人事業主だったからといって、必ず準確定申告が必要になるわけではありません。所得が少なく、各種控除を差し引いた結果、所得税が発生しない場合などは申告不要となることがあります。

また、青色申告をしていた人は、青色申告決算書の作成や必要な帳簿の確認も重要です。売上記録、領収書、経費の明細などが残されているか確認し、資料が不足している場合は税理士への相談も検討しましょう。

不動産の家賃収入や株式の売却益があった人は必要になる場合がある

亡くなった人が賃貸アパートやマンションなどを所有し、家賃収入を得ていた場合も準確定申告が必要になることがあります。家賃収入から管理費、修繕費、減価償却費などの必要経費を差し引き、不動産所得を計算します。

また、株式や投資信託などを売却して利益を得ていた場合も確認が必要です。ただし、株式の取引は口座の種類によって扱いが異なります。

  • 一般口座:原則として売却益の申告が必要になる
  • 特定口座(源泉徴収なし):原則として売却益の申告が必要になる
  • 特定口座(源泉徴収あり):原則として申告不要を選択できる
  • NISA口座:非課税となる対象取引については原則として申告不要

なお、一般口座や源泉徴収なしの特定口座でも、所得金額や他の収入によって申告不要となるケースがあります。また、源泉徴収ありの特定口座でも、損益通算などを行うために申告を選択する場合があります。

不動産や株式を所有していた人については、収入の有無だけでなく、経費、売却損益、口座の種類まで確認することが大切です。

給与収入が2,000万円を超える人や副収入がある人は必要になる場合がある

亡くなった人が会社員だった場合でも、給与収入が多い人や副収入がある人は準確定申告が必要になることがあります。通常の確定申告と同様に、年末調整だけでは所得税の精算が完了しない場合があるためです。

例えば、年間の給与収入が2,000万円を超える人は、原則として年末調整の対象外です。死亡日までに支払うことが確定した給与の合計が2,000万円を超えている場合は、準確定申告が必要になる可能性が高くなります。

また、会社員として給与を受け取りながら、副業で収入を得ていた場合も注意が必要です。一般に、年末調整済みの給与所得者で給与以外の所得が20万円を超える場合などは、確定申告が必要になります。

ただし、20万円という基準は副業の売上ではなく、原則として必要経費を差し引いた所得金額です。複数の会社から給与を受け取っている場合も、別の申告基準が適用されることがあります。

給与所得者については、勤務先の数、源泉徴収票の内容、副業の所得などをまとめて確認しましょう。

年金収入が400万円以下でほかの所得が少ない人は不要になる場合がある

亡くなった人が公的年金を受給していた場合、一定の条件を満たせば準確定申告が不要になることがあります。これは、公的年金等を受給する人を対象とした確定申告不要制度があるためです。

原則として、次の条件を両方満たす場合は所得税の確定申告が不要になります。

  • 公的年金等の収入金額が400万円以下である
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

ただし、この制度は原則として公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に適用されます。一定の外国年金など、源泉徴収の対象にならない年金を受け取っている場合は適用できないことがあります。

例えば、公的年金の収入が年間250万円で、ほかに所得がない人なら、申告不要となる可能性があります。一方、年金以外に多額の不動産所得や事業所得があれば、申告が必要になる場合があります。

なお、所得税の準確定申告が不要でも、住民税の申告が必要となるケースはあります。年金の源泉徴収票と他の収入状況を確認して判断しましょう。

会社員で年末調整が済んでいる人などは不要になる場合がある

亡くなった人が会社員で、勤務先による年末調整だけで所得税の精算が完了している場合は、準確定申告が不要になることがあります。

通常、会社員は給与から所得税が源泉徴収され、年末調整によって過不足が精算されます。そのため、確定申告が必要となる特別な事情がなければ、本人が別途申告する必要はありません。

また、年の途中で死亡によって退職した人は、一定の条件のもとで勤務先が死亡時に年末調整を行います。死亡による退職は、年の途中で年末調整を行う対象の一つに含まれています。

ただし、給与以外に多額の所得がある場合や、複数の勤務先から給与を受け取っている場合などは、別途申告が必要になる可能性があります。

会社員だったことや年末調整を受けたことだけで、準確定申告が不要と断定することはできません。勤務先から交付される源泉徴収票を確認し、ほかに申告が必要な所得がないか調べることが重要です。

準確定申告が不要でも医療費控除などで税金が戻る場合がある

準確定申告の義務がない場合でも、申告することで所得税が還付される可能性があります。特に、医療費控除や寄附金控除などを適用できる場合は、申告によって税金が戻ることがあります。

例えば、亡くなる前に長期間の入院や治療を受けており、本人が多額の医療費を支払っていた場合です。医療費控除を適用することで所得税額が減り、源泉徴収されていた税金の一部が還付される可能性があります。

また、ふるさと納税などの寄附金控除や、年末調整では適用できなかった控除についても確認する価値があります。

ただし、控除の対象となるのは、原則として死亡日までに亡くなった本人が支払った金額です。死亡後に相続人が支払った費用を、そのまま亡くなった人の準確定申告に含めることはできません。

さらに、還付は源泉徴収や予定納税などですでに納めた所得税がある場合に生じるものです。もともと納めた所得税がなければ、所得控除を追加しても所得税の還付は受けられません。

準確定申告の期限はいつまで?期限を過ぎた場合はどうなる?

準確定申告には、通常の確定申告とは異なる期限が設けられています。申告が必要な場合に期限を過ぎると、追加の税金が発生することもあるため注意しましょう。

準確定申告の期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内

準確定申告の申告・納税期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。一般的には、家族が亡くなったことを知った日の翌日から計算します。

例えば、2026年5月10日に父親が亡くなり、相続人が同日に死亡を知った場合、原則として2026年9月10日が申告期限となります。

ただし、相続人が離れて暮らしていたなどの事情により、死亡を知った日が異なることもあります。この場合、相続人ごとに期限の起算日が異なる可能性があります。

また、期限の日が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合は、原則として翌開庁日が期限となります。

相続発生後は、葬儀、金融機関への届出、遺産の調査など、多くの手続きが重なります。4か月は決して長い期間ではないため、早い段階で所得や申告義務を確認することをおすすめします。

亡くなった人が前年分の確定申告をしていない場合は前年分も申告が必要になることがある

亡くなった時期によっては、死亡した年の準確定申告だけでなく、前年分の確定申告も必要になる場合があります。

例えば、2026年2月10日に亡くなった人が、2025年分の確定申告をまだ行っていなかった場合です。この人に2025年分の確定申告義務があれば、相続人は前年分についても準確定申告を行う必要があります。

この場合、2025年分と2026年分の2年分について、原則として相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告します。2026年2月10日に相続開始を知ったなら、原則として同年6月10日が期限です。

一方、前年分の確定申告義務がなかった場合や、すでに申告が完了していた場合は、前年分について改めて申告する必要はありません。

特に1月から3月ごろに亡くなった場合は、前年分の確定申告が未提出になっていないか確認しましょう。過去の申告書の控えや税理士とのやり取りを確認すると、状況を把握しやすくなります。

期限までに申告しないと無申告加算税や延滞税がかかる場合がある

準確定申告が必要であるにもかかわらず、期限までに申告しなかった場合、無申告加算税や延滞税が発生することがあります。これらは、本来納める所得税とは別に負担する税金です。

無申告加算税は、期限内に必要な申告をしなかった場合に課されるものです。税務署から指摘される前に自主的に申告した場合と、税務調査などで指摘された後では、適用される税率が異なります。

一方、延滞税は、納付期限を過ぎて税金を納めた場合に、原則として納付が遅れた期間に応じて発生します。延滞税の割合は年によって変わる場合があるため、実際の計算では最新の税率を確認する必要があります。

また、正当な理由が認められる場合など、状況によって取り扱いが異なることもあります。

相続人が申告義務を知らなかった場合でも、必ず追加の税金が免除されるわけではありません。期限内の申告が難しいと感じたら、早めに税務署や税理士へ相談することが重要です。

期限を過ぎた場合はできるだけ早く申告することが大切

準確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも、申告義務がなくなるわけではありません。必要な申告をしていない場合は、できるだけ早く手続きを進めましょう。

申告期限後であっても、税務署から調査の通知を受ける前に自主的に申告すれば、無申告加算税の負担が軽くなる場合があります。また、納付が遅れている場合は、早く納税するほど延滞税を抑えられる可能性があります。

まずは亡くなった人の収入や所得を調べ、必要書類を集めて申告書を作成します。資料が足りない場合は、勤務先や金融機関などに問い合わせて取得しましょう。

相続人同士で連絡が取れない場合や、事業所得の計算が複雑な場合は、税理士に相談する方法もあります。

なお、期限内申告ができなかった事情によっては特別な取り扱いが認められることもありますが、必ず認められるとは限りません。期限切れに気づいた段階で放置せず、速やかに対応することが大切です。

税金の還付を受けるための申告は原則5年以内に行う

準確定申告の義務がない場合でも、所得税を納め過ぎていたときは、還付を受けるための申告ができることがあります。

通常の還付申告は、原則として対象年の翌年1月1日から5年間行うことができます。ただし、死亡に伴う準確定申告では、死亡した年や申告義務の有無などによって、期限の判断に注意が必要です。

例えば、生前に給与から所得税を源泉徴収されていた人について、医療費控除などを適用すれば税金が戻る場合があります。申告義務がなく、還付を受けるためだけに申告するケースでは、一般的な4か月の申告・納税期限とは異なる扱いになります。

ただし、申告書の提出期限が特例の適用要件となっている場合などは、別途期限に注意しなければなりません。

また、還付を受けるには、源泉徴収票や医療費控除の明細書などの資料が必要です。相続開始から時間が経つほど資料を集めにくくなることもあるため、還付が見込まれる場合も早めの確認をおすすめします。

準確定申告の手続き方法と必要書類

準確定申告は、亡くなった人の所得を確認し、必要書類を集めて申告書を作成する流れで進めます。相続人が複数いる場合は、申告内容や還付金の受け取り方法について事前に話し合っておくとスムーズです。

手順1:亡くなった人の所得や控除額を確認する

最初に、亡くなった人が死亡日までにどのような収入を得ていたのか確認します。給与、年金、事業、不動産、株式の売却益など、収入の種類ごとに資料を整理しましょう。

例えば、給与所得であれば源泉徴収票、事業所得であれば売上帳や経費帳、不動産所得であれば家賃の入金記録などを確認します。株式の取引があれば、証券会社の年間取引報告書なども参考になります。

収入を把握したら、必要経費や所得控除を確認します。準確定申告で利用できる主な所得控除には、次のようなものがあります。

  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 配偶者控除・扶養控除
  • 寄附金控除

医療費や保険料などは、原則として死亡日までに本人が支払ったものが対象です。また、配偶者控除や扶養控除などは、死亡日の状況をもとに判定します。

所得と控除を正しく計算することで、申告義務があるかどうかだけでなく、納付する税金や還付される税金の見込みも確認できます。

手順2:源泉徴収票や控除証明書などの必要書類を集める

所得と控除の内容を確認したら、申告書作成に必要な書類を集めます。必要書類は亡くなった人の収入や控除の状況によって異なりますが、一般的には次のようなものを使用します。

必要書類 主な用途
給与所得の源泉徴収票 給与収入・源泉徴収税額の確認
公的年金等の源泉徴収票 年金収入・税額の確認
帳簿・領収書 事業所得や不動産所得の計算
控除証明書 保険料控除などの確認
医療費の領収書など 医療費控除の明細作成
相続人の本人確認資料 本人確認やマイナンバーの確認

給与の源泉徴収票は勤務先、年金の源泉徴収票は年金の支払者から取得します。事業所得や不動産所得がある場合は、通帳、請求書、契約書なども確認しておきましょう。

なお、医療費の領収書などは必ずしも申告書に添付するわけではなく、明細書を提出したうえで一定期間保管する必要があります。

また、準確定申告では相続人に関する情報も必要です。氏名、住所、続柄、マイナンバーなどを確認し、相続人が複数いる場合は全員の情報を整理しておきましょう。

手順3:確定申告書と準確定申告書の付表を作成する

必要書類がそろったら、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を作成します。準確定申告では通常の確定申告書の様式を使用し、亡くなった人の所得や控除、税額などを記入します。

これに加えて、原則として「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」を作成する必要があります。

付表には、主に次のような情報を記入します。

  • 亡くなった人の氏名や住所など
  • 相続人の氏名、住所、続柄
  • 相続人ごとの相続分など
  • 相続人ごとの納付税額や還付税額に関する情報

相続人が複数いる場合は、原則として連署して提出します。相続人が別々に申告することも可能ですが、その場合は他の相続人への通知が必要です。

また、還付金を相続人の代表者がまとめて受け取る場合などは、別途委任状が必要になります。

なお、準確定申告は対応するe-Taxソフトなどを利用して電子申告することもできます。ただし、通常の国税庁「確定申告書等作成コーナー」では準確定申告書を作成できないため、利用する作成方法に注意しましょう。

手順4:亡くなった人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出する

申告書と付表を作成したら、税務署へ提出します。提出先は、亡くなった人の死亡当時の納税地を管轄する税務署です。相続人が現在住んでいる地域の税務署とは限らないため、間違えないようにしましょう。

例えば、亡くなった父親が大阪府に住んでおり、相続人の子どもが東京都に住んでいる場合、原則として父親の納税地を管轄する税務署に提出します。

申告書は、税務署の窓口への持参や郵送のほか、対応するe-Taxソフトを使った電子申告によって提出できます。

電子申告を利用する場合は、準確定申告特有の添付書類や電子署名などの要件を確認する必要があります。利用環境によって提出方法が異なるため、事前に国税庁の案内を確認してください。

提出後に申告内容の誤りが判明した場合は、修正申告や更正の請求などが必要になることがあります。提出する前に、所得金額や控除額、相続人の情報に間違いがないか確認しておきましょう。

手順5:所得税を納付するか還付金を受け取る

準確定申告書を提出したら、計算結果に応じて所得税を納付するか、還付金を受け取ります。税金を納める必要がある場合は、原則として申告期限と同じ期限までに納付しなければなりません。

亡くなった人の所得税の納税義務は、原則として相続人が承継します。相続人が複数いる場合は、法令に基づいて各相続人が負担する税額を確認する必要があります。

なお、相続人全員が必ず同じ金額を負担するわけではありません。基本的には相続分などに応じて納税義務を承継しますが、相続放棄などの事情がある場合は取り扱いが変わることがあります。

一方、還付金が発生する場合は、準確定申告書の付表などに記載した内容に基づいて受け取ります。相続人の代表者が還付金をまとめて受け取る際には、委任状などが必要となる場合があります。

納付や還付の手続きが終わったら、申告書の控えや関係書類を整理して保管しておきましょう。所得税の納付額などは相続税の計算にも関係する場合があるため、記録を残しておくことが大切です。

準確定申告とは亡くなった人の所得を申告する手続き!必要な人・不要な人の違いや期限を確認しよう

準確定申告とは、亡くなった人が生前に得た所得について、相続人が代わりに所得税の申告と納税を行う手続きです。個人事業主や不動産収入がある人、給与収入が多い人などは、準確定申告が必要になる場合があります。

一方、年末調整で所得税の精算が完了している会社員や、確定申告不要制度の条件を満たす年金受給者などは、申告が不要になることがあります。ただし、申告が不要でも、医療費控除などによって還付金を受け取れる可能性があります。

準確定申告の期限は、原則として相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が発生することもあるため、早めに準備を進めましょう。

まずは亡くなった人の源泉徴収票や収入に関する資料を集め、申告が必要かどうかを判断することが重要です。申告の要否や税額の計算が難しい場合は、税務署や相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

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