
親が亡くなった際、「戸籍に名前がない子供にも相続権はあるのか」「認知されていない子供は遺産を受け取れるのか」と疑問に思う方もいるでしょう。離婚した元配偶者との子供や、婚姻関係のない相手との間に生まれた子供がいる場合、相続人の範囲を正確に把握することが重要です。
結論からいうと、親の戸籍に名前が載っていなくても、法律上の親子関係が認められていれば相続権があります。一方、父親から認知されていない子供については、原則として父親の財産を相続できず、認知を求める手続きが必要になる場合があります。
この記事では、戸籍にない子供の相続権について、認知の有無による違いや確認方法、法定相続分、遺産分割の進め方を解説します。相続人を見落とした場合のトラブルや注意点も紹介するため、相続手続きを進める際の参考にしてください。
目次
戸籍にない子供にも相続権はある?相続できるケース・できないケース
戸籍に名前がない子供でも、法律上の親子関係が成立していれば相続権が認められます。ただし、親子関係が成立しているかどうかによって、相続できるケースとできないケースが分かれます。
親の戸籍に名前がなくても法律上の親子関係があれば相続できる
親の現在の戸籍に子供の名前が載っていなくても、法律上の親子関係があれば、原則として子供は法定相続人になります。相続権の有無は、現在の戸籍に名前が記載されているかどうかだけで決まるものではありません。
例えば、子供が結婚して新しい戸籍を作った場合や、転籍などによって親と子供が別々の戸籍になった場合でも、親子関係はなくなりません。また、離婚によって子供が一方の親の戸籍から抜けた場合も同様です。
民法では、亡くなった人の子供は原則として第一順位の相続人とされています。そのため、現在の戸籍に名前がないという理由だけで、相続人から除外することはできません。
相続手続きを始める際は、現在の戸籍だけではなく、過去の戸籍も含めて確認することが大切です。
離婚した元配偶者との子供にも相続権がある
離婚した元配偶者との間に生まれた子供にも、相続権があります。父母が離婚しても、親と子供の法律上の関係は解消されないためです。
例えば、父親が再婚して新しい家庭を築いていたとしても、前妻との間に生まれた子供は父親の法定相続人になります。現在の妻との間に生まれた子供と、前妻との子供の法定相続分は同じです。
また、離婚後に親権を持たなかった親についても、子供との親子関係は続きます。長年会っていなかったり、養育費を支払っていなかったりしても、それだけで相続権がなくなるわけではありません。
なお、離婚した元配偶者本人には原則として相続権がありません。元配偶者と、その元配偶者との間に生まれた子供では、相続上の扱いが異なることを理解しておきましょう。
婚姻関係のない男女の間に生まれた子供も相続できる
結婚していない男女の間に生まれた子供にも、法律上の親子関係が成立していれば相続権があります。このような子供は法律上「嫡出でない子」と呼ばれますが、婚姻関係のある夫婦の子供と比べて相続上不利に扱われるわけではありません。
かつては、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出子の2分の1とされていました。しかし、2013年の民法改正によって、この差は解消されています。
現在では、嫡出でない子も、法律上の親子関係が認められていれば、原則として嫡出子と同じ割合で相続できます。ただし、父親との関係については認知の有無が重要です。
なお、2013年9月4日以前に開始した古い相続では、相続開始時期や遺産分割の確定状況によって扱いが異なる場合があります。
養子縁組をした子供にも実子と同じ相続権がある
養子縁組によって法律上の親子関係が成立した子供にも、実子と同じ相続権があります。普通養子縁組の場合、養子は養親の第一順位の相続人となり、法定相続分も実子と変わりません。
例えば、父親が再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合、その連れ子は父親の相続人になります。一方、再婚しただけで養子縁組をしていなければ、連れ子と再婚相手との間に法律上の親子関係は成立しません。
普通養子縁組では、原則として実の親との親子関係も続くため、養親と実親の双方について相続権を持つ場合があります。ただし、特別養子縁組では、原則として実親との法律上の親子関係が終了します。
養子縁組の種類や成立状況によって相続人の範囲が変わるため、戸籍の記載内容を確認する必要があります。
法律上の親子関係が認められない子供には原則として相続権がない
血のつながりがある子供でも、法律上の親子関係が成立していなければ、原則として法定相続人にはなりません。特に、婚姻関係のない男女の間に生まれた子供が父親の財産を相続する場合、認知の有無が問題になります。
例えば、父親が生前に子供の存在を認めていたとしても、それだけで法律上の認知が成立するとは限りません。生活費を援助していたことや、親子として交流していたことも、直ちに相続権を生じさせるものではないのです。
ただし、認知されていない場合でも、認知を求める裁判などによって法律上の親子関係が成立する可能性があります。また、遺言によって財産を受け取れる場合もあります。
そのため、現在認知されていないからといって、財産を受け取る方法がまったくないとは限りません。
戸籍にない子供の相続権は認知の有無によってどう変わる?
婚姻関係のない男女の間に生まれた子供が父親の財産を相続する場合、認知されているかどうかが重要です。認知の仕組みと、父親の死亡後に認知を求める方法を確認しましょう。
父親に認知されている子供には相続権がある
父親から法律上の認知を受けている子供には、父親の財産を相続する権利があります。認知とは、主に婚姻関係のない男女の間に生まれた子供について、法律上の親子関係を成立させるための制度です。
認知は、市区町村役場への認知届の提出や、遺言によって行うことができます。また、裁判によって認知が認められる場合もあります。
民法784条では、認知の効力は原則として子供の出生時にさかのぼると定められています。そのため、認知によって父親との法律上の親子関係が成立すると、父親の相続人になることが可能です。
ただし、認知の効力がさかのぼる場合でも、第三者がすでに取得した権利を害することはできないとされています。遺産分割が終わっている場合には、別の調整が必要になることがあります。
父親に認知されていない子供は原則として父親の財産を相続できない
父親から認知されておらず、法律上の父子関係も成立していない子供は、原則として父親の財産を相続できません。生物学上の父親であることと、法律上の父親であることは区別されるためです。
例えば、父親と子供が一緒に生活していたとしても、認知が成立していなければ、相続人として扱われない場合があります。父親が子供の存在を周囲に説明していたという事情だけでも、十分とは限りません。
ただし、認知されていない子供には、父親に認知を求めるための法的な手段があります。父親が生存している場合は、任意の認知を求めたり、認知の訴えを提起したりすることが考えられます。
認知されていない場合は、親子関係を証明できる資料を集め、早めに対応することが重要です。
母親との親子関係は原則として出産によって認められる
母親と子供の法律上の親子関係は、原則として出産の事実によって成立します。そのため、父親との関係とは異なり、通常は母親による認知の手続きを必要としません。
例えば、母親が結婚していない状態で子供を出産した場合でも、その子供は母親の法定相続人になります。母親がその後結婚したり、別の戸籍に移ったりした場合も、親子関係は継続します。
また、母親と長年離れて暮らしていた場合でも、法律上の親子関係がなくなるわけではありません。養育状況や同居の有無にかかわらず、相続権は原則として認められます。
ただし、出産した女性が誰なのかについて争いがある場合などには、親子関係を確認するための法的手続きが必要になることもあります。
父親が亡くなった後でも死後認知によって相続権を取得できる場合がある
父親が生前に認知していなかった場合でも、死亡後に認知を求めることができます。これを一般に「死後認知」と呼び、裁判によって父子関係が認められれば、子供は父親の相続人になります。
民法787条では、父親の死亡後に認知の訴えを起こすことを認めています。ただし、原則として父親の死亡の日から3年以内に訴えを提起する必要があります。
この3年間は、子供が父親の死亡を知った日からではなく、父親が実際に死亡した日から数えます。そのため、父親が亡くなったことを後から知った場合には、すでに期限が近づいている可能性もあります。
死後認知では、親子関係を示す証拠の収集が重要です。父親の死亡後は本人から直接話を聞けないため、早期に弁護士などへ相談することが望ましいでしょう。
認知されていない子供でも遺言によって財産を受け取れる場合がある
父親に認知されていない子供でも、遺言によって財産を受け取れる場合があります。遺言による財産の譲渡は「遺贈」と呼ばれ、法律上の相続人以外にも財産を渡すことが可能です。
例えば、父親が遺言書に特定の子供へ預貯金や不動産を遺贈する旨を記載していた場合、認知が成立していなくても財産を取得できる可能性があります。ただし、遺言書が法律上の方式を満たしている必要があります。
また、民法781条では、遺言による認知も認められています。遺言で認知が有効に成立した場合には、単に遺贈を受けるだけでなく、法律上の相続人になることもあります。
なお、遺贈による財産の取得と、認知による相続権の取得は異なる仕組みです。遺言の内容を確認し、どちらに該当するのか判断しましょう。
戸籍にない子供の相続権を確認する方法と必要な手続き
戸籍にない子供が相続人に該当するか確認するには、亡くなった人の戸籍を調査し、法律上の親子関係を確かめる必要があります。確認する書類や、認知されていない場合の手続きを順番に解説します。
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を取得する
相続人を正確に調べるには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を連続して取得することが基本です。現在の戸籍だけでは、過去の婚姻歴や、別の戸籍に移った子供の存在を確認できない場合があります。
主に確認する書類は、次のとおりです。
- 戸籍謄本:戸籍に記載されている人の身分関係などを確認する書類
- 除籍謄本:戸籍内の全員が除かれた戸籍の記録
- 改製原戸籍:法律改正などにより戸籍が作り替えられる前の記録
これらの書類を確認することで、過去の結婚や離婚、子供の出生、認知などに関する情報を調べられます。ただし、必要な記録が一つの戸籍にすべて載っているとは限りません。
2024年3月からは、一定の戸籍証明書について本籍地以外の市区町村窓口でも請求できる広域交付制度が始まりました。ただし、請求できる人や書類には制限があるため、事前に確認しましょう。
戸籍の認知事項や過去の婚姻歴から子供の存在を確認する
戸籍を取得したら、認知に関する記載や過去の婚姻歴を確認します。婚姻歴がある場合、以前の配偶者との間に子供が生まれている可能性があるためです。
また、戸籍に認知の記載があれば、婚姻関係のない相手との間に子供がいることを確認できる場合があります。ただし、転籍や戸籍の改製によって、現在の戸籍に過去の事項がすべて引き継がれるとは限りません。
そのため、過去の戸籍までさかのぼり、記載内容に抜けがないか確認することが大切です。戸籍の読み方が分からない場合には、司法書士や弁護士などの専門家に確認を依頼する方法もあります。
なお、戸籍調査ですべての未認知の子供が判明するわけではありません。必要に応じて、親族への確認や、ほかの資料の調査も検討します。
認知されていない場合は認知の届出や認知を求める裁判を検討する
父親に認知されていない場合、法律上の親子関係を成立させるための手続きを検討します。父親が生存しており、認知する意思がある場合には、原則として市区町村役場に認知届を提出する方法があります。
一方、父親が認知を拒否している場合には、家庭裁判所で認知を求める手続きが必要になることがあります。通常、まず認知調停を申し立て、合意に至らない場合には認知の訴えを検討します。
手続きでは、戸籍関係の書類や父子関係を示す資料などが必要になります。具体的な必要書類や進め方は、事情や手続きの種類によって異なります。
また、すでに別の男性との法律上の父子関係が成立している場合には、認知だけでは解決できないこともあります。現在の法律上の親子関係を確認してから手続きを選ぶことが重要です。
父親の死亡後に認知を求める場合は原則として死亡から3年以内に訴えを起こす
父親が死亡した後に認知を求める場合、原則として死亡の日から3年以内に認知の訴えを提起しなければなりません。民法787条で定められた期限であり、通常の相続手続きとは別に注意が必要です。
死後認知の訴えでは、死亡した父親本人を相手にするのではなく、検察官を被告として手続きを進めます。父親が生存している場合とは手続きの進め方が異なるため、準備が必要になります。
また、父子関係を示す証拠が十分に残されていない場合、事実関係の確認に時間がかかることがあります。過去の交流を示す資料や親族の証言などが重要になる場合もあるでしょう。
死後認知には法律上の期限があるため、父親の死亡を知った段階で速やかに対応することが重要です。期限が迫っている場合には、早めに弁護士に相談しましょう。
親子関係が確認できたら相続人として遺産分割の手続きを進める
法律上の親子関係が確認できたら、相続人として遺産分割の手続きを進めます。遺産分割とは、亡くなった人の財産を誰がどのように取得するのか、相続人同士で決める手続きです。
基本的には、以下の流れで進めます。
- 戸籍などを取得して相続人を確定する
- 預貯金や不動産などの相続財産を調査する
- 遺言書の有無と内容を確認する
- 必要に応じて相続人全員で遺産分割協議を行う
- 合意内容を遺産分割協議書にまとめる
- 預貯金の解約や不動産の名義変更などを行う
有効な遺言書によって財産の承継方法が定められている場合には、その内容に従って手続きを進めるのが基本です。ただし、遺留分などが問題になることもあります。
相続人の調査が不十分なまま手続きを進めると、後から新たな相続人が判明してトラブルになる可能性があります。
戸籍にない子供がいる場合の相続割合と遺産分割の進め方
戸籍にない子供でも、法律上の相続人であれば原則としてほかの子供と同じ法定相続分が認められます。具体的な相続割合と、相続人が複数いる場合の遺産分割の進め方を確認しましょう。
認知された子供の法定相続分は婚姻中に生まれた子供と同じ
父親から認知された子供の法定相続分は、婚姻関係のある夫婦の間に生まれた子供と同じです。法律上の親子関係が成立していれば、婚姻状況を理由として相続分に差を設けることはできません。
例えば、父親に配偶者と子供が2人おり、そのうち1人が認知された子供だった場合、子供2人の法定相続分は同じになります。
以前は嫡出でない子の相続分を少なくする規定がありましたが、2013年の民法改正によって削除されました。2013年9月5日以降に開始した相続については、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等です。
ただし、法定相続分は法律上の基本的な割合であり、必ずその割合どおりに財産を分けなければならないわけではありません。遺言の内容や相続人全員の合意によって、実際の取得割合が異なることもあります。
配偶者と子供が相続する場合は配偶者が2分の1・子供全員で2分の1を分ける
亡くなった人に配偶者と子供がいる場合、原則として配偶者の法定相続分は2分の1、子供全員の法定相続分は合計2分の1です。子供が複数いる場合には、その2分の1を子供の人数で均等に分けます。
例えば、遺産が6,000万円あり、配偶者と子供3人が相続する場合、法定相続分は以下のようになります。
| 相続人 | 法定相続分 | 取得額の例 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 2分の1 | 3,000万円 |
| 子供A | 6分の1 | 1,000万円 |
| 子供B | 6分の1 | 1,000万円 |
| 認知された子供C | 6分の1 | 1,000万円 |
このように、認知された子供もほかの子供と同じ割合で相続します。なお、上記は法定相続分に従って分ける場合の単純な例であり、実際には債務や生前贈与などを考慮する場合があります。
また、配偶者がいない場合には、原則として子供全員で遺産を均等に分けることになります。
戸籍にない子供も含めて相続人全員で遺産分割協議を行う
遺産分割協議を行う場合は、戸籍にない子供も含めた相続人全員の参加が必要です。現在の家族だけで話し合いを進め、前妻との子供や認知された子供を除外することはできません。
例えば、亡くなった父親に現在の妻と子供がいるほか、前妻との間にも子供がいる場合、前妻との子供も遺産分割協議に参加する必要があります。長年連絡を取っていなかった場合でも同様です。
共同相続人の一部を除外して行った遺産分割協議は、原則として有効に成立しません。そのため、財産を分けた後に相続人の見落としが判明すると、手続きをやり直さなければならない可能性があります。
相続人の連絡先が分からない場合には、戸籍の附票などを使って住所を調査する方法があります。連絡が難しい場合や争いがある場合には、弁護士への相談も検討しましょう。
相続人同士で話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の遺産分割調停を利用する
相続人同士で遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。調停とは、裁判所の調停委員などが間に入り、当事者同士の合意を目指す手続きです。
例えば、認知された子供が法定相続分に応じた財産の取得を求めている一方、ほかの相続人がそれに応じない場合などに利用が考えられます。
調停では、相続財産の内容や各相続人の希望を確認しながら、分割方法を話し合います。話し合いによって合意できれば、調停が成立し、その内容に従って財産を分けます。
一方、調停が成立しなかった場合には、原則として審判手続きに移行し、家庭裁判所が分割方法を判断します。当事者間の話し合いが難しい場合でも、法的な手続きを通じて解決を目指すことが可能です。
遺産分割後に認知された子供は金銭による支払いを請求できる場合がある
遺産分割が終わった後に認知によって相続人となった子供は、ほかの相続人に金銭の支払いを求められる場合があります。これは民法910条に定められている制度です。
例えば、父親が亡くなり、妻と子供2人で遺産分割を終えた後、別の子供について死後認知が認められたケースが考えられます。この場合、すでに行われた遺産分割をすべてやり直すのではなく、価額による支払いを請求できることがあります。
ただし、この制度は、相続開始後の認知によって相続人となり、すでにほかの共同相続人が遺産の分割などを行っていた場合に問題となるものです。後から相続人の存在が判明したすべてのケースで、同じ扱いになるわけではありません。
また、請求できる金額や財産評価の方法、請求権の時効なども問題になるため、具体的な事情に応じた判断が必要です。
戸籍にない子供が相続する際の注意点とよくあるトラブル
戸籍にない子供が関係する相続では、相続人の見落としや認知をめぐる争いが起こることがあります。相続放棄や相続税の申告にも期限があるため、手続きを進める前に注意点を確認しましょう。
戸籍にない子供を除外して遺産分割すると後から争いになる可能性がある
法律上の相続人である子供を除外して遺産分割を行うと、後から争いになる可能性があります。特に、前妻との子供や認知された子供の存在を把握していなかった場合には注意が必要です。
例えば、現在の妻とその子供だけで遺産分割協議を行い、不動産の名義変更まで終えていたとします。その後、前妻との子供が相続人であることが判明すると、遺産分割協議の有効性が問題になる場合があります。
手続きをやり直す必要が生じれば、相続人全員に時間的・金銭的な負担がかかることもあるでしょう。また、すでに財産が売却されていた場合には、解決がさらに複雑になります。
こうした事態を防ぐには、遺産分割を始める前に、戸籍を使って相続人を確定させることが重要です。
認知の有無を確認せずに相続手続きを進めると相続人を見落とすおそれがある
認知の有無を十分に確認せずに相続手続きを進めると、法律上の相続人を見落とすおそれがあります。亡くなった人に婚姻関係のない相手との間の子供がいた場合、現在の家族がその存在を知らないこともあります。
認知された子供は、父親と同居していなかったとしても、原則として相続人になります。また、父親の現在の戸籍だけを確認しても、過去の認知に関する情報を把握できない場合があります。
そのため、出生から死亡までの戸籍を調査し、認知に関する記載を確認することが大切です。必要に応じて過去の婚姻歴や子供の戸籍も調べます。
相続人の調査は、財産調査と同じく相続手続きの基本です。相続人を確定させてから遺産分割を進めることで、後のトラブルを防ぎやすくなります。
遺言書がある場合でも遺留分を請求できる可能性がある
遺言書によって特定の相続人にすべての財産を渡すと定められていた場合でも、子供には遺留分が認められる可能性があります。遺留分とは、一定の法定相続人に保障される最低限の遺産取得の利益です。
認知された子供も、法律上の相続人であれば、原則として遺留分を持ちます。そのため、遺言によって財産を取得できなかった場合でも、遺留分侵害額請求を検討できることがあります。
ただし、遺留分を侵害された場合に請求できるのは、原則として金銭の支払いです。また、遺留分侵害額請求権には、相続開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年という期間制限などがあります。
遺言書があるからといって、認知された子供の権利が必ずなくなるわけではありません。遺言の内容と相続人の範囲を確認したうえで、対応を判断しましょう。
認知されていない子供は親子関係を証明するためにDNA鑑定などが必要になる場合がある
父親から認知されていない子供が認知を求める場合、親子関係を証明するためにDNA鑑定などが必要になることがあります。特に父親が死亡している場合には、本人との直接的な鑑定が難しくなることがあります。
そのような場合には、父親の親族とのDNA鑑定が検討されることもあります。ただし、親族による鑑定が必ず実施できるわけではなく、協力を得られない場合もあります。
また、親子関係の判断では、DNA鑑定以外の資料が重要になることもあります。例えば、父親と母親の交際状況を示す記録や、父親が子供の存在を認めていたことを示す資料などです。
裁判でどのような証拠が必要になるかは個別の事情によって異なります。証拠の収集方法に不安がある場合には、早い段階で弁護士に相談することが望ましいでしょう。
相続放棄は原則として相続開始を知ったときから3か月以内に手続きする必要がある
戸籍にない子供でも、法律上の相続人であれば、財産だけでなく借金などの債務も相続する可能性があります。そのため、亡くなった人に多額の借金がある場合には、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄とは、相続人としての権利や義務を原則としてすべて引き継がないための手続きです。家庭裁判所に申述する必要があり、単にほかの相続人へ相続しないと伝えるだけでは成立しません。
相続放棄の期限は、原則として自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内です。亡くなった日から必ず3か月というわけではなく、事情によって起算点が異なる場合があります。
財産や負債の調査が間に合わない場合には、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる方法もあります。ただし、認められるかどうかは事情によるため、期限内に対応しましょう。
相続税の申告が必要な場合は原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行う
戸籍にない子供が財産を相続する場合でも、一定の条件を満たすと相続税の申告が必要です。相続税には基礎控除があり、課税対象となる遺産の額などが基礎控除を超える場合には申告が必要になることがあります。
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求めます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子供3人の合計4人であれば、基礎控除額は5,400万円です。認知された子供も法定相続人に含まれるため、相続税の計算に影響する場合があります。
相続税の申告期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。ただし、認知などによって相続人の範囲が変わった場合には、税額の計算や申告・更正の請求などについて特別な扱いが問題になることがあります。
また、遺産分割がまとまっていなくても、申告期限が自動的に延長されるわけではありません。相続人の調査と並行して税務上の期限も確認することが大切です。
戸籍にない子供にも相続権が認められる場合がある!認知の有無や遺産分割の注意点を確認しよう
戸籍にない子供でも、法律上の親子関係が成立していれば、原則として相続権があります。離婚した元配偶者との子供や認知された子供、養子縁組をした子供も、法律上の条件を満たせば法定相続人になります。
一方、父親から認知されていない子供は、原則として父親の財産を相続できません。ただし、認知の訴えによって親子関係を成立させたり、遺言によって財産を受け取ったりできる場合があります。
特に重要なのは、相続人を正確に調査し、法律上の権利を持つ人を除外せずに相続手続きを進めることです。戸籍の確認が不十分なまま遺産分割を行うと、後から相続人が判明し、手続きのやり直しや金銭的な争いにつながるおそれがあります。
また、死後認知や相続放棄、相続税の申告には、それぞれ法律上の期限が定められています。戸籍にない子供の相続権について不明な点がある場合には、早めに弁護士などの専門家へ相談し、適切な方法で手続きを進めましょう。