相続人が生活保護でも遺産は受け取れる?打ち切りリスクが生じるケースや相続放棄の可否、弁護士に相談するメリットを解説

相続人が生活保護でも遺産は受け取れる?打ち切りリスクが生じるケースや相続放棄の可否、弁護士に相談するメリットを解説
相続人が生活保護でも遺産は受け取れる?打ち切りリスクが生じるケースや相続放棄の可否、弁護士に相談するメリットを解説

相続人が生活保護を受給している場合、自分だけの判断で遺産分割協議に参加したり相続放棄をしたりするのはハイリスクです。

というのも、相続した財産の内容や相続放棄を選択したときの状況次第では、生活保護費が減額されたり打ち切られたりしかねないからです。

そこで、この記事では、相続人が生活保護を受給しているケースを前提に、以下のポイントについて解説します。

  • 生活保護受給中でも遺産を相続できるか
  • どこまでの範囲なら遺産を相続しても今までどおりに生活保護を受給できるか
  • 生活保護受給中に相続放棄はできるのか
  • 生活保護受給中の遺産相続はケースワーカーに隠しとおせるのか
  • 生活保護受給中の遺産相続について弁護士に相談・依頼するメリット

目次

相続人が生活保護を受給していても遺産を受け取ることができる

まずは、相続人が生活保護を受給している状況で遺産相続が発生したときの基本事項について解説します。

生活保護は相続人資格に影響しない

まず、生活保護を受給しているからという理由で相続人の資格が剥奪・制限されることはありません

民法上、相続人の資格が制限・剥奪されるのは、相続廃除・相続人欠格に該当するときだけです。

したがって、生活保護を受給している相続人は、ほかの相続人と同じように、遺産相続において相続人という立場でさまざまな権利(法定相続分、遺留分など)を主張できますし、遺産分割協議などの手続きに参加する必要があります

生活保護受給者も相続税の申告・納付が必要

「生活保護を受給しているから」という理由で相続税が減免されることはありません

相続人が生活保護を受給している状況で、遺産を引き受けたときには、被相続人が死亡したことを知った日(通常、被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、自分で相続税を計算して申告・納付をする必要があります

ただし、相続税の申告・納付義務が生じるのは、遺産が相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数)を超えたときだけです。基礎控除額の範囲内のときには相続税の心配をする必要はありません。

相続税は、原則として現金一括で納付をする決まりになっています。生活保護を受給している相続人の多くはまとまった預金を有していないでしょうから、相続税の原資は受け取った遺産から工面しなければいけません。ですから、遺産分割手続きを進める際には、将来的な相続税の支払いも想定したうえで、どの財産をどの金額相続するかを慎重に判断してください。

生活保護受給者も相続登記への対応が必要

不動産登記法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が申請義務化されました。相続によって不動産を取得した場合にはその所有権の取得を知った日から3年以内に、遺産分割によって不動産を取得した場合には遺産分割成立日から3年以内に、法務局で所定の手続きを進める必要があります。

不動産を取得した相続人が生活保護を受給していたとしても、相続登記の申請義務は免除されません

ここで注意を要するのは、相続登記をする際には、登録免許税・必要書類の取得費用・司法書士などへの依頼料などの費用負担を強いられるという点です。したがって、生活保護受給者が不動産を相続するかどうかを決めるときには、相続登記費用を自己負担できるかを事前に判断しましょう。

なお、期間内に正当な理由なく相続登記の申請手続きをしないと、10万円以下の過料に処されます。

(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
(過料)
第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
引用:不動産登記法|e-Gov法令検索

生活保護受給者が遺産を相続すると打ち切りの可能性がある

生活保護を受給していた相続人が遺産を承継したときの減額・打ち切りリスクについて解説します。

生活保護の審査では遺産の金額や内容が考慮される

生活保護は誰でも受給できるわけではありません。

生活保護を受給できるのは、以下の条件を満たしたときに限られます。

  • 厚生労働省が定める最低生活費よりも収入が低いこと(年齢、世帯構成、地域、障害の有無などによって異なる)
  • 怪我や病気などが原因で自分で生活を維持するだけの収入を得るのが難しいこと
  • 生活を維持するための資産を保有していないこと(家、自動車、預貯金など)
  • 年金やほかの公的支援制度を利用しても経済的に生活を維持するのが難しいこと
  • 家族や親族の支援を頼ることができないこと、支援を頼っても生活が維持できないこと

つまり、生活保護受給者が遺産を受け取った場合、生活に充てることができる資産が増えるため、生活保護を停止・廃止される可能性があるということです。

相続する遺産の金額や内容次第では生活保護を継続受給できる

遺産を相続したからといって、必ず生活保護費が停止・廃止されるわけではありません

まず、生活保護を今までどおり受給できるかどうかは、受け取った遺産の内容や金額、生活実態、受給者固有の事情などが総合的に考慮されます。その際に目安になるのが、受け取った遺産が生活保護費(最低生活費)の6ヶ月分を超えているかどうか、という基準です。

たとえば、遺産分割協議をおこなった結果、100万円や500万円といったまとまった預貯金を相続したようなケースでは、最低生活費6ヶ月分を超過するため、生活保護費が停止・廃止される可能性が高いでしょう。

これに対して、以下のような状況なら、遺産を受け取ったとしても、今までどおり生活保護費を受け取ることができる可能性があります。

  • 最低生活費6ヶ月分に満たない少額の預金だけを相続した場合
  • 居住用・事業用に欠かせない財産を相続した場合
  • 現金化するのが難しい財産を相続した場合(買い手がつかないような不動産など)

また、最低生活費を超える預貯金を相続した結果、生活保護費が停止・廃止されたとしても、遺産を生活費に充てきって再び経済的に困窮する状況に陥った場合には、生活保護を再度受給できるようになります(その際には、審査をクリアしなければいけません)。

生活保護の受給要件を満たさないと判断された場合、停止・廃止のいずれかの措置がとられます。廃止になると受給資格を完全に失うため、再び生活保護を受給するには、再申請の手続きが必要です。これに対して、停止は中断のような意味合いで、6ヶ月程度の期間を目安に生活保護費の支給がストップし、生活再建の可能性があるかどうかの様子が見られます。たとえば、生活保護受給者が100万円の預貯金を相続したようなケースでは、生活保護費が停止されている期間は遺産で生活費を工面し、遺産がなくなって再び経済的に困窮した際に、生活保護が再開するという対応がとられる可能性が高いです。

相続人が生活保護を受給している場合の注意点3つ

生活保護を受給している相続人が遺産を相続したときの3つの注意点を解説します。

  1. 遺産相続の事実を隠蔽すると法的ペナルティが科される
  2. 生活保護受給への影響を避ける目的で相続放棄をするのはハイリスク
  3. そもそも遺産相続があった事実は福祉事務所などにバレる可能性が高い

福祉事務所に遺産相続を隠してはいけない

生活保護を受給している人は、相続によって一定の財産を受け取るなどの形で生計状況に変動が生じたときには、速やかに生活保護の実施機関や福祉事務所長に届出をしなければいけません

(届出の義務)
第六十一条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
引用:生活保護法|e-Gov法令検索

十分な額の遺産を受け取った場合には、生活保護を継続するかどうかについて審査をおこなう必要があるからです。

もし、福祉事務所やケースワーカーに遺産を相続した事実を隠したまま生活保護を受け取り続けると、不正受給に該当すると判断されて、以下のようなペナルティを科される可能性があります。

  • 不正受給と認められた金額の返還
  • 加算徴収(最大40%)
  • 生活保護法違反(3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑)
  • 詐欺罪(10年以下の拘禁刑)
(費用返還義務)
第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
(罰則)
第八十五条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
引用:生活保護法|e-Gov法令検索
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用:刑法|e-Gov法令検索

なお、相続以外にも、収入の増加や仕送り、家族構成の変化などの報告を怠ると、不正受給としてさまざまなペナルティの対象になります。

生活保護への影響を回避するために意図的に相続財産を減らしたり相続放棄をしてはいけない

「遺産を相続すると生活保護が打ち切られるかもしれない。それなら、相続放棄をしたり相続する遺産を相当圧縮したりすれば生活保護への影響を回避できるのではないか」などと考える人も少なくはないでしょう。

確かに、受け取る遺産が少なかったり、そもそも遺産を受け取らなかったりすれば、形式上、生活保護の継続審査に引っかかることはないかもしれません。

しかし、そもそも、生活保護は、自分の利用できる資産・能力その他あらゆるものを最低限度の生活を維持するために活用することが大前提とされた制度です。あらゆる手を尽くしても自分だけで生活を維持できない場合に、はじめて生活保護は受給できるというのが基本的な考えかたです。

(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
引用:生活保護法|e-Gov法令検索

つまり、遺産を受け取れば生活保護に頼らずに自立できるのに、生活保護を受給しつづけたいという理由で相続放棄や遺産分割協議に対応したりすると、不正受給に該当すると判断される危険性があるということです。

生活保護を受給している場合でも相続放棄が禁止されているわけではない

生活保護受給者が相続放棄をするかどうかは慎重に判断をする必要がありますが、そもそも生活保護受給者の相続放棄が全面的に禁止されているわけではありません

というのも、相続放棄はあくまでも身分行為であり、相続放棄をするかどうかは本人の意思が強く反映されるべきものだからです。

実際、相続放棄が詐害行為取消権の対象になるかどうかが争われた事件において、最高裁判所は以下のような判断を下し、相続放棄の身分行為性が高く認められています。

相続の放棄のような身分行為については、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば、右取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないものと解するところ、相続の放棄は、相続人の意思からいつても、また法律上の効果からいつても、これを既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎないとみるのが、妥当である。また、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によつてこれを強制すべきでないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである。
引用:最高裁判所判決昭和49年9月20日

このように、生活保護受給者と相続放棄、また、あえて遺産分割協議で少額な財産しか相続しないなどと取り決めとすることは、生活保護実務との関係で非常に慎重な判断が求められるのが実情です。

したがって、相続人が生活保護を受け取っている場合、速やかに福祉事務所に遺産相続発生について相談するのがおすすめです。ケースワーカーに遺産相続の状況について相談をしたうえで、相続放棄をしても生活保護に影響はないか、いくらまでの遺産相続なら許容されるのかなどについて判断するとよいでしょう。

相続人が生活保護の場合に相続放棄を検討するべき事案

以下のようなケースでは、相続放棄をしても生活保護に影響しない可能性が高いと考えられます。

  • プラスの財産よりもマイナスの財産が多いので、相続放棄をしなければさらに生活が困窮するおそれがある場合
  • 生活の原資になる預貯金がほとんど存在せず、むしろ、換価しにくい不動産などしか遺産に含まれていない場合
  • 家族の事業継続の観点から、あなた以外の相続人に全財産を譲るべき場合
  • 相続人同士の関係性が悪いせいで遺産分割協議がスムーズに進まず、遺産分割調停・審判などに対応するために相当なコスト負担を強いられる場合 など

遺産相続を取り巻く状況は個別事案によって異なります。「預貯金を相続できるから相続放棄をしてはいけない」などというように、画一的な基準だけで説明できないのが実際のところです。

もしいきなりケースワーカーに相談するのに抵抗があるなら、弁護士の無料法律相談や法テラスを活用して意見をもらうとよいでしょう。

生活保護中の遺産相続はばれる可能性が高い

「遺産を相続した事実を隠しとおせば、今までどおり生活保護を受給できるのではないか」と考える人もいるでしょう。

しかし、生活保護を受給している間に遺産相続が発生した場合、ケースワーカーや福祉事務局にバレる可能性が高いです。

というのも、ケースワーカーや福祉事務局は、定期的に生活保護受給者の預貯金通帳と確認したり金融機関に資産状況を問い合わせたりするなどして、生活保護受給者の経済状況に変化があったかを調査するからです。

したがって、生活保護の停止・廃止をおそれて遺産相続の事実を隠蔽するのは絶対にやめましょう

相続人が生活保護を受給しているときに弁護士へ相談するメリット4つ

生活保護を受給しているときに遺産相続が発生したときは、できるだけ弁護士に相談するようにしてください

というのも、弁護士への相談によって、以下4つのメリットを得ることができるからです。

  1. 相続財産調査をサポートしてくれる
  2. 実際の遺産相続が生活保護の受給状況に影響するかを判断してくれる
  3. ケースワーカーへの報告内容・方法についてアドバイスをくれる
  4. 遺産相続のあらゆるトラブルに対応してくれる

弁護士は相続財産調査をサポートしてくれる

遺産相続が生活保護に影響するかどうか、相続放棄を選択するべきかどうかなど、遺産相続に関するさまざまな不安を解消するには、そもそもどのような財産が相続財産に含まれているかをピックアップしなければいけません。

もちろん、被相続人が自分で相続財産目録を作成してくれているようなケースなら、相続財産調査に時間・労力を強いられることはないでしょう。

これに対して、被相続人が財産目録を残していないような事案では、残された相続人が相続財産調査を実施する必要があります。

ところが、相続財産調査は思っているよりも難しいのが実情です。たとえば、被相続人がどこの金融機関に預貯金口座を保有しているかを調べるだけでも金融機関に全店照会を依頼するなどの対応が必要です。また、被相続人が借金を抱えていた疑いがあるなら、信用情報機関に開示請求をかけて借金の有無・金額などを調査しなければいけません。さらに、不動産や有価証券、貸金庫などが相続に関わってくる事案なら、遺産分割協議前の相続財産調査だけで相当の負担を強いられます。

弁護士に相談・依頼をすれば、相続財産調査の方法を整理してくれたり、相続財産調査を代理してくれたりするので、あとから遺産が見つかって対応に困るなどのトラブルを回避できるでしょう。

遺産の内容をチェックして生活保護への影響があるかを確認してくれる

相続する遺産の内容や金額次第では、生活保護の継続受給に問題が生じる可能性があります。

弁護士に相談すれば、遺産を相続しても生活保護の受給状況に影響があるかどうか、どのような遺産相続方法なら生活保護への影響を回避できるか、相続放棄をしても問題ないかどうかなど、個別具体的な事情を前提に、生活保護と遺産相続との関係について判断してくれるでしょう。

ケースワーカーや福祉事務所への説明をサポートしてくれる

生活保護受給中に遺産相続が発生すると、必ずケースワーカーや福祉事務所に報告する機会を設ける必要があります。

しかし、報告の仕方を少し間違えるだけで、相続放棄を禁止されてしまったり、生活保護が打ち切られてしまったりしかねません

ケースワーカーなどに報告する前に弁護士に相談しておけば、福祉事務所に報告するときの内容についてアドバイスをもらえるでしょう。

その他の遺産相続トラブルにも全面的にサポートしてくれる

生活保護との関係以外にも、遺産相続の場面ではさまざまなトラブルが生じる可能性があります。

たとえば、遺産相続実務への対応が得意な弁護士に相談・依頼をすれば、以下のようなトラブルすべてへのサポートが期待できるでしょう。

  • 遺言書が偽造された疑いがある
  • 遺留分を侵害するような遺言書が残されていた
  • 人間関係が複雑で、遺産分割協議に参加するべき相続人が誰かわからない、連絡先がわからない
  • 遺産分割協議が難航して調停・審判への対応を強いられている
  • 相続放棄に必要な家庭裁判所への申述手続きの方法がわからない など

【注目】生活保護受給者なら法テラスを利用しやすい

生活保護受給者の多くが、弁護士費用を用意するのが難しくて専門家への相談・依頼を躊躇しているはずです。

まず、相談料無料で法律相談に対応してくれる法律事務所が一定数存在します。このようなサービスを提供している法律事務所に問い合わせをすれば、弁護士費用を負担せずに、遺産相続のプロからアドバイスをもらえます。

次に、生活保護を受給しているような経済的に困窮している人なら、法テラスの民事法律扶助制度を利用しやすいという点を覚えておきましょう。

法テラスの民事法律扶助制度とは、法律相談料や弁護士費用などを法テラスが立て替えてくれる制度のことです。生活保護を受給している間は返済が猶予されますし、案件が終了したあとも生活保護の受給が継続していれば返済の免除申請ができます

このように、生活保護受給者でも弁護士へアクセスできる環境は用意されているので、まずはお近くの法テラス事務所までお問い合わせください。

【参照】お近くの法テラス(地方事務所一覧)|日本司法支援センター(法テラス)

相続人が生活保護を受給しているなら事前に弁護士へ相談しよう

相続人が生活保護を受給しているなら、実際に遺産分割協議を開始する前、ケースワーカーなどに相談する前に、まずは弁護士へ相談するのがおすすめです。

生活保護受給者でも弁護士に相談する方法は用意されていますし、弁護士への相談によって、今後の遺産分割手続きを進めやすくなったり、相続放棄の可否を判断しやすくなったりします。また、弁護士からのアドバイスを受けておけば、遺産相続について福祉事務所へ報告しやすくなるでしょう。

遺産相続相談弁護士ほっとラインでは、生活保護受給者の遺産相続トラブルを専門に扱っている弁護士を多数紹介中です。初回の相談料を無料にしている法律事務所も多いので、まずは信頼できる弁護士までお問い合わせください。

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